日野市議会 2016-03-23 平成28年度一般会計予算特別委員会 本文 開催日: 2016-03-23
地方分権や、地方主権改革や、地方創生という言葉で、日本がどういう形でうまくやっていくか、生き残っていくか。また、日野市でも大坪市長が誕生しまして、生き残りのために、誰がどういう形で、何をすればいいかというのを、まあ、諸力融合ですね、そういう形で、市民全員で考えていっていただいているなというふうに思います。
地方分権や、地方主権改革や、地方創生という言葉で、日本がどういう形でうまくやっていくか、生き残っていくか。また、日野市でも大坪市長が誕生しまして、生き残りのために、誰がどういう形で、何をすればいいかというのを、まあ、諸力融合ですね、そういう形で、市民全員で考えていっていただいているなというふうに思います。
また、その推進力といたしまして、国の地方主権改革の先行きがまだ不透明な中においてはということで、全職員が臆さず、みずから柔軟に変化に適応し、意欲を持って前へ進むことが必要とされて記されております。第5次行政改革に伴い、平成23年に福生市人材育成推進計画が見直され、行政改革推進の担い手としての人材育成がなされてまいりました。
また、国政におきましては政権交代があり、地方自治においては、地方主権改革による義務づけ、枠づけの見直しが進められ、地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくことが一層求められております。
続きまして、国の地方主権改革のもと、平成23年、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本計画の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自判断に委ねられることになりました。その後、初めてつくられる第2次総合計画について、市長はどのように評価するのかお聞かせ願いたいと思います。
法律上、基本構想策定の義務づけが地方自治法から廃止されたからといって、策定の必要性が否定されたというわけではなくて、自治体の自主的な判断で策定するか否かを決定すべき事項とされたというものであるということで、地方主権改革一括法の解説というものから引用させていただいてございます。 そこで、板橋区の例を丸囲みに表示させてございます。
今までは地方自治法第2条第4項において、市町村に対し基本構想については議会の議決を得て定めることが義務規定として位置づけられていましたが、国の地方主権改革のもとで、平成23年5月、地方自治法の一部を改正する法律が公布をされ、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を得るかどうかは市の独自判断に委ねられることとなっております。
地方主権改革の基本的理念は、地域のことは地域住民が責任を持って決められるようにし、住民に身近な基礎自治体を地域における行政の中心的な役割を担うものとして位置づけ、国と地方が適切に役割分担をしていくものでございます。現在、本市では第2次総合計画の策定作業を進めており、来年度以降、新たな総合計画のもとでまちづくりを行っていくことになります。
まずもって、伊藤よしあき前議長、そして関けんいち前副議長におかれましては、本区の財政の健全化でありますとか、地方分権推進に向けての地方主権改革推進法等に対しまして、適切な議会運営に大変な御尽力をいただきました。改めて目黒区を代表し、感謝とそして敬意を表する次第でございます。まことにありがとうございました。
今、地方主権改革の権限移譲がございまして、今回条例の審議もありましたけれども、多くの事務事業が国・都からおりてきている状況です。それで、このシステムがどうなっているのか。事務事業がおりてくるということは、システム構築も同様にしなくてはなりませんよね。そういったことから、システム構築について、どのような影響が現在起きているのかということをお伺いしたいと思います。
これは、地方主権改革の一環として、これらの基準設定が市町村の条例に委任されることとなったことからの条例設定議案なのですが、内容は、厚生労働省令の緩和になっています。小規模特養の居室定員については、原則1名、必要があれば2名までというのが厚生労働省令ではあるのですが、それに対し、八王子では、この条例に対し、ただし書きをつけ、4名までの居室定員を認める規定となっています。
本委員会におきましては、理事者より、社会福祉法人の認可等及び指導検査権限の移譲について、赤坂九丁目北地区市街地再開発予定地における区有施設の整備について、(仮称)港区立介護予防総合センター管理運営計画について、地方主権改革に伴う指定地域密着型(介護予防)サービスに関する基準について、求人開拓事業について、港区女性福祉資金貸付事業等の見直しについて、志田町保育園仮設園舎を活用した緊急暫定保育施設について
プラス、地方主権改革に伴う権限移譲ということで、今回、款別審査等でもさまざまなことを指摘させていただきましたけれども、こちらで必要な財源の確保というのは都区財政調整等で行われていると思いますけれども、十分な確保がされているか、そこを確認したいんですけれども、先ほどの予防接種等でもあるかと思いますけれども、予防接種は違いますね。ごめんなさい。いかがでしょうか。
(2月26日配付の本会議資料参照) 初めに、提案理由でございますが、地方主権改革一括法の施行により、公営住宅法の一部改正に伴い、市営住宅の整備基準、入居者資格に係る収入基準等を定めるとともに、あわせて市営住宅の戸数の変更等をしたいので、本条例を改正しようとするものでございます。
この条例制定権限の拡大は、地方主権改革を進めるため、これまで国が決定し自治体に義務づけしてきました基準を、自治体が条例の制定等により、みずから決定し、実施するように見直されたものでございます。 それでは、2月26日付建設常任委員会資料No.1をごらんいただきたいと思います。港区特別区道の構造の技術的基準等に関する条例についてでございます。
いわゆる地方主権改革第二次一括法、この法律が成立をいたしました。これに伴いまして社会福祉法が改正をされました。その関係で、特定の社会福祉法人に係る事務が新たに権限移譲されることとなりました。このため、新たに発生する事務に要する手数料を定めるものでございます。施行は4月1日を予定してございます。 2点目、(2)となっているところでございます。建設関係手数料でございます。
地方主権改革一括法の施行に伴う公営住宅法の改正により、東京都は今般、都営住宅条例を改正しておりますが、入居収入基準については現行基準を継続するとしており、基準の見直しを求める考えはありません。 また、住宅の使用承継については、現行制度の適切な運用により、入居機会の公平性を確保していくこととしており、改めて東京都に対して、以前の使用承継制度に戻すよう求める考えはありません。
今般、区で準則条例を定めることとなったのは、いわゆる地方主権改革の一環といたしまして、特別区を含む市にこれらの権限が移譲されたことによるものでございまして、工場や周辺地域の環境をより詳細に把握している区や市に規制緩和などの権限が移されたものであり、本日、議案としてご審議いただくものでございます。
その地方主権改革の中で、墓地などの設置権限委譲等についても都から区、市へ移譲されました。荒川区においても、荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例が昨年の区議会第一回定例会において可決成立し、今年度四月一日から施行されています。その条文の中で、周辺住民に対する説明の規定があります。
あとは、何か全国の地方主権改革一括法に伴う条例化で、パブリックコメントを出している地域が多いのです。そういう視点で、例えば歩道の幅員なんかも、有効幅員ということにして、ちょっと広めにということでやってみたりとか。
質疑では、数値が示されていないが、現在布設している下水道の基準との変更の有無、公共下水道に布設していない世帯の対応、管理検査にかかわる資格者についてなどありましたが、今回の条例改正は地方主権改革一括法により移行するもので、技術的な基準が変わるものではないとの説明がありました。詳細については、割愛させていただきます。